浄化槽に関すること

浄化槽とは?

浄化槽とは、し尿(トイレ排水)と生活雑排水(台所・風呂・洗濯場からの汚水)を微生物のはたらきを利用しきれいな水にして放流する施設です。
それにより、川や海の水質汚濁を防止し、快適な生活環境を確保することができます。
現在、浄化槽と呼べるのは「合併処理浄化槽」です。
ただし、すでに設置されている単独処理浄化槽は「みなし浄化槽」として取り扱います。

浄化槽(合併処理浄化槽)

し尿と生活雑排水を合わせて処理できる浄化槽。(設置に対し補助制度があります。)

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みなし浄化槽(単独処理浄化槽)

し尿のみを処理する浄化槽。生活雑排水は側溝等に垂れ流しとなるので川や海の水質改善ははかれません。(現在は原則として設置できません。)
現在みなし浄化槽を使用のみなさんは、浄化槽(合併処理浄化槽)等への転換をお願いします。

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浄化槽を使用するには

浄化槽管理者(設置者または使用者)の義務

浄化槽は、微生物により水をきれいにするので、微生物のはたらきやすい状態を保たなければなりません。
このため、浄化槽管理者には、定期的な維持管理(保守点検および清掃)と法定検査を受けることが浄化槽法により義務付けられています。
浄化槽は設置すれば水質汚濁を防止できるのではなく、適正な維持管理があってはじめて水質汚濁が防止され、快適な生活環境を確保できるのです。
私たち人間が汚した水は、自らの手によってきちんと浄化しなければなりません。
浄化槽は、設置後の維持管理が重要となってくるのです。

保守点検は登録業者に委託しましょう。

保守点検は、浄化槽が適正に機能しているかを確認し、必要に応じて調整・修理・薬剤の補充等を行う作業で、浄化槽の種類や規模によって1年間の最低点検回数が決められており、その回数以上行うことが義務付けられています。
保守点検は、専門的な知識・技術・機材を必要とします。このため、県知事登録を受けた浄化槽保守点検業者でないと保守点検を行えません。保守点検を依頼する際は、必ず登録業者であることを確認し、委託してください。

清掃は許可業者に依頼しましょう。

浄化槽を適正に使用しても、汚泥やスカム等がたまると浄化槽の機能が低下するため、清掃が必要となります。清掃の時期は、基本的に保守点検の結果により判断しますが、最低年1回以上(全ばっ気方式は半年に1回以上)清掃することが法律(環境省関係浄化槽法施行規則第6条)で義務付けられています。
清掃は、市長の許可を受けた業者でしか行えませんので、許可業者へ依頼するようお願いします。
許可業者については「市役所 環境課」までお問い合わせください。

※市役所経済環境部環境課環境衛生係
電話0248-88-9129

法定検査を受検しましょう。

設置された浄化槽が適正に施工され有効に機能しているか、また、通常の保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを確認するため、使用開始し3ヶ月を経過した後に、浄化槽法第7条第1項の規定による設置後等の検査(7条検査)と、また、7条検査の実施後は、翌年度から同法第11条第1項の規定により定期検査(11条検査)を年1回、指定検査機関の行う定期検査を受けることとなっております。
検査の申込み、金額等の詳細につきましては、県が指定する検査機関である「公益社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会郡山支所」までお問い合わせください。 

※年1回の法定検査(11条検査)について、平成17年4月から、原則10人槽以下の浄化槽に限り指定検査機関から委嘱された検査補助員が従事する保守点検業者でも現地検査ができるようになりました。

法定検査の問い合わせ先

公益社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会郡山支所
電話024-933-3840

合併処理浄化槽維持管理費補助金について

合併浄化槽維持管理費補助金については、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道施設課 管理係
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9159 ファックス番号:0248-72-7983

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