水漏れが発生した時の水道料金について

水漏れが発生した時の水道料金について

宅地内の水道設備はお客さまの資産です

水道メーターから家側に設置されている蛇口やシャワー、家の中の配管などの給水装置はお客さまの資産であり、お客さまに管理していただくものです。そのため、漏水が発生した場合、その分の水道料金は原則としてお客様のご負担となります。

ただし、漏水に伴うお客様の水道料金等の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、「須賀川市水道事業使用水量の認定に関する規程」に基づいて使用水量を認定し、使用料を軽減することができます。

水量認定の対象になるための条件(フローチャート)

1 漏水した場所

漏水した場所は地中や壁の中、床下など、目視ができない発見が困難なところですか?

発見が困難な場所での漏水 ⇒⇒⇒ 3へ

発見が容易な場所での漏水 ⇒⇒⇒ 2へ

2 過去の使用水量との比較

使用水量が過去3回平均の3倍以上になっていますか?

(例)1月:22㎥/3月:25㎥/5月:21㎥ の場合、過去3回平均は22㎥なので66㎥以上(20㎥に満たない場合は20㎥とみなすので60㎥以上)

過去の使用水量が分からないときは、水道お客さまセンターにお問い合わせいただくか、須賀川市上下水道ポータルサイト「すかスイッと」に登録すると確認できます。

3倍以上になっている ⇒⇒⇒ 3へ

3倍以上になっていない ⇒⇒⇒ 対象になりません

3 漏水修理の完了

漏水の修理は終わっていますか?

終わっている ⇒⇒⇒ 4へ

終わっていない ⇒⇒⇒ 修理が完了してから申請してください

4 漏水発見から申請までの期間

申請日は漏水の発生を知った日または知ることのできた日(検針日など)から2か月以内ですか?

2か月以内 ⇒⇒⇒ 対象になる可能性があります

2か月以上 ⇒⇒⇒ 対象になりません

水量認定の申請方法

上のフローチャートで「対象になる可能性があります」となったかたは、必要書類を水道お客さまセンターに提出してください。料金がどれくらい軽減されるかは、認定通知書でお知らせします。

必要書類

(1)使用水量認定申請書(第1号様式).docx 【必須】

漏水の修理を行った指定給水装置工事事業者(以下、指定業者)の確認印が必要です。

(2)作業状況写真(施工前・施工後)【必須】

(3)その他、状況に応じて参考となる資料

このページに関するお問い合わせ

水道お客さまセンター
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-63-7111

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