公共下水道使用料・料金表

公共下水道使用料

主に市街化区域、羽山処理区(虹の台)、北作処理区(花の里および木之崎字箕輪、北原、一本木、北作)のご家庭で排水設備工事が完了し、下水道を使用されますと、流した汚水の量に応じて使用料を納めていただくことになります。
納めていただいた使用料は、汚泥の処分や排水管の清掃など、下水道の良好な状態を保つために使われます。

汚水量の認定および算定例

公共下水道使用料は、流した汚水量に応じて計算します。その汚水量の認定は、以下のとおりです。

使用形態 汚水量 汚水量の算定例
(5人家族2か月の場合)
水道水使用 上水道の使用水量と同量 上水道の使用水量34m3→汚水量34m3
井戸水使用

一般家庭で1世帯2ヶ月につき2人まで20m3。3人目から1人10m3

20m3(2人分)+(10m3×3人)=50m3
水道水と井戸水を併用 (上水道の使用水量)+(上記で算定した井戸水の汚水量の2分の1)

【水道水分】
(=上水道の使用水量)34m3


【井戸水分】
{20m3+(10m3×3人)}×2分の1=25m3
34m3+25m3=59m3

その他 申告に基づき使用実態を調査して認定

認定水量

<参考>1m3=1,000リットル(1リットル牛乳パック1,000本分)

  • 汚水量認定に必要な測定装置を設置していただくことがあります。
  • 公共下水道使用開始後に使用形態が変わった時や、井戸水使用における世帯人数の変更が生じた時は、経営課へご連絡ください。

公共下水道使用料体系

公共下水道使用料の1m3あたりの単価は、以下のとおり汚水量ごとに設定されています。 

基本使用料(2か月) 汚水量 超過使用料
20m3まで3,124円
(うち消費税284円)
21m3~40m3まで 162円80銭(うち消費税14円80銭)
41m3~60m3まで 170円50銭(うち消費税15円50銭)
61m3~100m3まで 178円20銭(うち消費税16円20銭)
101m3~200m3まで 187円00銭(うち消費税17円00銭)
201m3以上 195円80銭(うち消費税17円80銭)

※令和2年4月1日現在

計算例(一般家庭で2か月に34m3を排出した場合)

  1. 基本使用料 3,124円00銭(20m3
  2. 超過使用料 2,279円20銭(14m3×162円80銭)
  3. 公共下水道使用料 基本使用料 + 超過使用料 =5,403円20銭(1円未満切り捨て)
    よって、合計金額 5,403円(うち消費税491円)

公共下水道使用料の納入方法

2か月に1回、納付書または口座振替により『2か月分』を水道料金と併せて納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

水道お客さまセンター
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-63-7111

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