公共下水道受益者負担金の徴収猶予・減額・免除

下水道受益者負担金の徴収猶予

土地の利用状況、また災害その他の事故で負担金を納めていただくことが難しいと認められる場合、次のとおり負担金の徴収を猶予する制度があります。
該当する場合は必ず申請が必要となります。

受益者負担金徴収猶予基準

猶予項目 補足 猶予期間 猶予額
受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき 田、畑、山林、原野、その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く) 5年を限度にその土地が宅地として使用できるまでの期間(ただし、更新を妨げない) 全額
係争中に係る土地 判決等により係争事由の解決のときまで 全額
受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき 受益者がその財産につき、震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難にあったとき 1年以内 全額
その他市長が特に必要と認めたとき 市長認定 市長認定

下水道受益者負担金の減免・免除

負担金は、原則として一律に賦課されることとなりますが、土地の利用状況及び受益者の負担能力によって、次のとおり負担金の減額又は免除をする制度があります。
該当する場合は必ず申請が必要となります。

受益者負担金減免基準

減免項目 補足 減免率%
国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 道路、公園、河川、公共施設用地等 100
国又は地方公共団体が公共に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 学校用地 75
社会福祉施設用地 75
警察法務収容施設用地 75
一般庁舎用地 50
病院用地 25
有料の公務員宿舎用地 25
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 企業用財産 25
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者   100
公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 生活保護法による生活扶助を受けている者の所有又は使用に係る土地 100
生活扶助を受けている者に準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用に係る土地 市長認定
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者   市長認定
前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 100
学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条 に定める学校法人が設置する施設及び児童福祉法第35条第4項に基づき設置された保育所に係る土地 75
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する施設の土地 75
社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地 75

鉄道事業法第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の使用に係る土地

  1. 踏切用地、線路用地、駅前広場
  2. 駅舎、プラットホーム

 

100
25

宗教法人法第2条に規定する宗教法人がその本来の目的のために使用する土地及びこれに類する土地

  1. 墓地
  2. 境内地

 

 

100
50

地域の自治的団体が共用に供している施設に係る土地 100
公道に準ずる私道 100
その他市長が特に減免の必要があると認める土地 市長認定

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 経営課 料金サービス係
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9158 ファックス番号:0248-72-7983

© 須賀川市上下水道部