利用者向けのお知らせ

水道の漏水チェックはお早めに!

利用者向け 2025.02.13

水道の水漏れのチェックはお早めに!

水道の使用量は、2か月に一度、検針員が水道メーターを確認して計測しています。
その結果は「上下水道使用水量・料金のお知らせ」という用紙をポストなどに投函してお知らせしています。

● 漏水していると使用料が高額になってしまうことも...

漏水メモ.jpg

計測した使用量が過去の使用水量と比較して大きく増えている場合、「上下水道使用水量・料金のお知らせ」とは別に「水道の漏水等の確認について」というお知らせをお渡ししています。

このお知らせを受け取ったかたは、敷地内のどこかで水漏れが発生している可能性があります。水漏れしていると、水道料金が高額になったり、家や敷地に予想外のダメージを与えたりすることがありますので、早めに水漏れのチェックをしてください。

また、水道メーターから各家庭へ分岐している宅内水道管は、すべて所有者の財産となるため漏水修繕費用は所有者負担となります。(賃貸住宅にお住まいのかたは、管理会社や大家さんに相談してください。)

なお、「須賀川市指定給水装置工事事業者」以外の事業者や個人が水道設備の修繕をすることはできません。       

● 2ステップでできる漏水チェックのやりかた

パイロット(画像版).jpg

  1. 家の中や屋外にある蛇口を全部閉める
    これで、水道の流れを止めることができます。
  2. メーターボックスを開けて中のメーターを確認
    このとき、メーターの内部にある銀色の八角形の部分(パイロット)が回転していたら、どこかで漏水が起きているサインです。早めに施工された水道工事店や須賀川市指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。

使用水量認定制度の申請は『2か月以内』

漏水などの理由で使用水量が正確に計測できなかったときは、「須賀川市水道事業使用水量の認定に関する例規」に基づいて使用水量を認定し、使用料を軽減することができます。

ただし、この申請は漏水の事実を知った日から2か月以内に行わなければなりません。
「水道の漏水等の確認について」で漏水を知った場合は、その日から2か月以内に申請をしなければ認定を受けることができませんので、お早めに修繕を依頼してください。

詳しくはこちら 水漏れが発生した時の水道料金について

このページに関するお問い合わせ

水道お客さまセンター
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-63-7111

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