建物を解体する時に必要な手続きはありますか?

【質問】建物を解体する時に必要な手続きはありますか?

【回答】

浄化槽が設置されている建物を解体し、更地にする際は、浄化槽を清掃、撤去したうえで「浄化槽使用廃止届」を下水道施設課へ提出してください。

なお、公共下水道及び農業集落排水に接続済みの建物を解体する場合、届出等は必要ありません。

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