利用者向けのお知らせ
ドレン排水の取扱い
利用者向け 2025.10.21
潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水の取扱いについて
ドレン排水は、「生活・事業に起因する排水」であり、下水道法第2条における「汚水」にあたるため、汚水系統への排出を原則とします。
しかしながら、潜熱回収型ガス給湯器の普及は地球温暖化対策に寄与すること、ドレン排水は燃焼由来であり排出量が微量であること、及び水質を一定に保つ機構を有しその性能が担保されることが確認されていることから、各自治体が地域の公共用水域への影響などを勘案しつつドレン排水を「雨水と同様の取扱い」と判断することも可能とされています。
よって、須賀川市では以下の要件をすべて満たしたものは、例外として雨水系統への排出を認めます。
- 家屋・事務所・店舗等に設置されるもの。(工場、事業場は別途協議)
- 設置する「潜熱回収型ガス給湯器」が、一般財団法人日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器であること。
- ドレン排水を直接地先の側溝やベランダ、共用通路等に排水する場合の飛散、溢水防止や、側溝ますに滞留する水に起因する害虫が発生しないように、配慮がされていること。
- ドレン排水の排水管を雨水の縦樋に直接接合する場合、潜熱回収型ガス給湯器内への溢水の防止がされていること。
- ドレン排水の状況などの点検・確認等に支障がないこと。
- 汚水系統の排水設備への排出が建物等の構造上極めて困難であること。
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このページに関するお問い合わせ
								上下水道部 下水道施設課 管理係
								〒962-8601 須賀川市八幡町135
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